- 2008/03/21
- 執筆者: Yamaoka (4:53 am)
“被害者”の「告発」チラシ配布に対し、信用金庫が配布禁止の仮処分申立


だが、そのチラシに添付された普通預金元帳写の写真は、その部分に「虚偽」を付加し、同チラシは虚偽の説明をしているとして、「許しがたい不正行為」と断じている(以下にそのビラを転載)。
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本紙 山岡俊介著
発行元 双葉社
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