- 2018/11/01
- 執筆者: Yamaoka (4:16 pm)
北海道最大コンビニ「セコマ」−−代取会長の下請けに対する暴言、2審も支払い命令


暴言を吐かれたのは、セコマ側にプライベート(PB)米を納入していた「齋川商店」(茨城県桜川市)の専務だった齋川雅之氏(現・代表取締役社長)。
多くの下請け会社が、優越的地位を利用して親会社側にイジメられているなか、金額の多寡の問題ではなく、暴言が認められる意義は大きいだろう。
それは未だ係争中とはいえ、同じく優越的な地位を利用してPB米の返品を強要したとして1審で約7億円の支払い命令が出たのも同様だ。
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- 2018/06/16
- 執筆者: Yamaoka (2:15 am)
北海道最大手コンビニ「セコマ」ーー下請けイジメで7億円賠償に続き、創業者兼代取会長(相続人)に暴言でも支払い命令

それから1カ月余り……。先の原告「齋川商店」の専務だった齋川雅之氏(現在は代表取締役社長)が、やはり優位(優越的)な立場を利用し、セコマの創業者兼代表取締役会長だった赤尾昭彦氏から暴言を吐かれ、人格権を侵害され精神的苦痛を受けたとして損害賠償請求されていた民事訴訟の判決が6月5日にあり、やはり札幌地裁は支払い命令を出していたことがわかった。

また、被告は訴訟中に死去したことから、相続人の相続割合に応じ、5万円の2分の1は被告の妻、残りの2分の1は長男(赤尾洋昭セコマ代表取締役副社長=上写真)、長女の2人が半分ずつ支払うという内容。
しかしながら、前述の7億円の賠償に続き、わずか5万円の今回の一審判決についても被告は控訴。しかも仮執行に対し共に強制執停止を申し立て、これが共に認められたことから、原告である「齋川商店」側は未だ1円も手にしていない。
なお、この暴言に関する訴訟においては、そのなかで、赤尾副社長が探偵会社を雇い、原告(息子)が暴言を吐かれた場にいた父親を今年1月、尾行・盗撮していたことが明らかになってもいる。
それにしても、原告が受けたとする暴言とはいかなるものなのか。
冒頭で述べたように、原告が現在社長の「齋川商店」はPB米の返品(約7億円)に加え、まだ一審で係争中のPB米の値引き、運送費でもセコマは優位な立場を利用し強要し計約11億2000万円の損害も負わされたとしている。そうした下請けイジメの結果、経営が悪化。そのためセコマに資金援助を要請せざるを得ず、その話し合いのために原告と父親(当時社長。原告は専務)は13年2月7日、セコマの本社に呼び出された。そして、セコマが再建に乗り出す条件として、齋川商店の所有不動産、原告と父の自宅への抵当権設定、齋川商店の代表印、銀行印をセコマが管理するなどの内容を記した「確認書」への署名・捺印を原告が渋ったことが契機になった。
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- 2018/04/26
- 執筆者: Yamaoka (11:13 pm)
地裁が下請イジメ認定ーー北海道最大手コンビニ「セコマ」側に約7億円の賠償金支払い命令

そのセイコーマートに、同社のためのプライベート(PB)米を納入していた「斎川商店」(茨城県桜川市)が、PB米である以上、売れ残りがあっても当然ながらセイコーマート側が経済的負担をすべきなのに、優越的な地位を利用し10年余りに渡り売れ残りPB米を返品させられ続けたとして、総額約18億8000万円の損害賠償請求訴訟を運営会社「セコマ」(北海道札幌市)などを相手取り札幌地裁に提訴したのは14年5月のことだった。

本紙ではこの間、このセコマ側と斎川商店に関する記事を4回報じている。
また、本紙・山岡は月刊誌にレポート記事も書いていた。
なお、詳細は追って報じるつもりだが、その訴訟、確定すれば、優越的地位で不法な金銭負担を負わせられた下請け業者は、コンビニ大手御三家はむろん、わが国の全下請け業者が過去10年まで遡って賠償請求できる(もちろん、下請け業者側に不良品を納めたなど特段の事情があれば別だが)という大きな社会的影響を与える判例になり得るとの見方もある。
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- 2016/08/22
- 執筆者: Yamaoka (1:51 pm)
<ミニ情報>北海道最大手コンビニ「セコマ」代表取締役会長が急死
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- 2016/04/09
- 執筆者: Yamaoka (2:48 am)
公取も認めたーー北海道最大手コンビニは、やはり下請けイジメ(返品強要)をしていた


この下請けを保護する法律はその第4条第1項第4号で、親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合、下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付を受領した後、下請事業者にその給付に係る物を引き取らせることを禁じている。
今回の斎川商店の場合、まさにセコマがPB米の製造を頼んどきながら、斎川商店の責に帰すべき理由がないのに返品を強要していたことを公取が認めたわけだ。
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- 2015/11/23
- 執筆者: Yamaoka (6:54 pm)
下請け会社が追加提訴ーー北海道最大手コンビニ会社、「リベート」「運送費」も強要と計約11億2000万円損害求め



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- 2015/10/31
- 執筆者: Yamaoka (12:47 am)
公取も調査中ーー北海道最大手コンビニ会社が下請け会社との訴訟で敗訴

そのセイコーマートと、長年に渡り取引していた「斎川商店」(茨城県桜川市)という米販売会社の関連会社との会社実印引渡請求事件の一審判決が9月2日札幌地裁でありセイコーマートは敗訴(下写真=判決文)。同社は控訴しなかったことから、すでに判決確定し、セイコーマートは占有していた会社実印を斎川商店側に引き渡している。

「セイコーマートは、そもそもは酒類問屋が得意先の小規模酒販売店の生き残り策としてコンビニエンス化したのが始まり。92年4月に1号店をオープンし急成長しました。その経緯から酒類はむろん、当初から生鮮食品も重点を置いて来た。大手コンビニと異なり、さらに強みなのは製造から物流、販売まで一貫してグループ内で行っていること。このため安売りも可能。新聞広告に安売りチラシを入れており、これも消費者の支持を得て北海道で最大手になれたんです」(地元事情通)
だが、光があれば必ず影もあるということか。
短期間に製造から物流、販売まで自前で出来るようになったのは、各種会社を“乗っ取って来た”からとの評がある。
「取引を始めると、やがてほとんどをセイコーマートだけに持って行く。するとセイコーマートとの決済が出来ないと取引相手会社は経営が成り立たなくなる。やがて実質、経営権を握り、その優越的地位を背景に取引価格を大幅にダンピングする。
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- 2009/06/23
- 執筆者: Yamaoka (6:20 pm)
<主張>「見切り販売」制限は独禁法違反――当局のお墨付きがないとコンビニ問題を報じない大手マスコミ

これに受け、大手マスコミはこの件を大きく報じている(冒頭写真=「毎日」23日朝刊一面)。
他のコンビニも事態は同様で、セブン―イレブンは未だ「命令を受け入れるかどうか、検討したい」と結論を出していないが、今後、見切り販売がコンビニ全体で行われていくと思われる。
スーパーなどではこの「見切り販売」はごく一般的なのに、なぜ、こんな当たり前のことがこれまでコンビニではやれなかったのか。
それは、「ロスチャージ」問題といって、例え売れ残っても、その損はFC店側が全面的に負うどころか、セブン―イレブン側は売れた分同様カウントされ、その総売上げのなかからマージンをもらう仕組みになっており、セブン側はまったくリスクを負わないからだ。その結果、膨大な食品廃棄を出し、2重にセブン側は“罪”を重ねて来ていた。
もちろん、セブン側の優越的地位の濫用行為はこれだけに止まらない。FC店は独立した地位にあるのに、仕入れている商品の原価がいくらであるのかさえ、セブン側が関連書類を出さないことからわからず、これ幸いにセブン側はFC店に割高の商品を押しつけたり、本来、理由のない名目のマージンを取ったり、知らないところでリース契約を結んでその利用料も吸い上げるなど、数々の不正行為を行っている疑いがある。
こうしたなか、経営が成り立たず、廃業するFC店は多く、また自殺者さえ出る中、さすがに当局も看過できなくなったのだろう、昨年7月、対セブン―イレブン訴訟で最高裁が逆転判決を出して以降、コンビニ商法に見直しの気分が高まっていた。
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- 2009/02/26
- 執筆者: Yamaoka (9:20 am)
<主張>コンビニ業界はポストサラ金業界!?

記事の解説によれば、店舗数が飽和状態に近づくなか、競争激化となり、これ以上の急激な成長は難しいということで、ローソンは一挙に店舗数を増やせるM&A戦略を取ったという。これにより仕入れルートを集約化することで、収益率を高められるわけで、今後、最大手の「セブンイレブン」、同3位の「ファミリーマート」など大手主導の集約化再編が加速すると見る。

サラ金業界における「利息の過払い」に相当するのは、コンビに業界においては、チェーン店にこれまで負担させて来た「ロスチャージ(商品廃棄損)」、漆器類のリース代始め、無駄なコストは他にも数々あると思われる。
(上写真=コンビニ商法を追及した書籍。同書の書評はココをクリック)
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- 2008/07/06
- 執筆者: Yamaoka (12:58 am)
コンビニ業界に激震必至ーー対セブンーイレブン訴訟、実質、コンビニオーナー側が逆転勝訴(続き)


セブンーイレブンは冷静さを装っているが(この記事アップ現在、同社、親会社ともHPにこの件の記載無し)、1、2審とも勝訴していたのに逆転敗訴だし、昨日記事でも書いたように、内容が開示されると、優位な立場を利用して開示しなかったことを幸いに、割高の商品を押しつけたり、本来、取られる理由のない名目のマージンを支払われされていたり、知らないところでリース契約を結ばれている(ファミリーマートの具体例あり)など、さまざまな“不正”が表面化して来る可能性もあるだけに、本当は気が気ではないのではないか。(以下に「上告人準備書面」転載)
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- 2008/07/04
- 執筆者: Yamaoka (11:38 pm)
コンビニ業界に激震必至ーー対セブンーイレブン訴訟、実質、コンビニオーナー側が逆転勝訴


そうであるから、一方を排斥すれば選択肢が1つしか残らない場合(刑事事件)、憲法に明らかに違反し早急に上告人の救済が必要である場合のみ自ら判断するが、それ以外は差し戻す。したがって、今後、高裁で、原告であるコンビニオーナー側への逆転勝訴判決が出るものと思われる。
となれば、この訴訟、コンビニオーナー側が、セブンーイレブン(上写真=店舗)に対し、請求書などの経理書類などを渡すように求めたものだから、時間の問題で、そうなると思われる。
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- 2008/06/04
- 執筆者: Yamaoka (5:41 pm)
注目の対セブンーイレブン訴訟、最高裁判決は7月4日に決定

予定通り、午前10時30分から開廷され、まず原告側代理人の北野弘久日本大学名誉教授が約15分間に渡り上告趣旨を陳述した。

だが、北野氏はこの判決は「セブンーイレブン本部の詐欺、横領と言った犯罪行為=ピンはねを覆い隠す可能性があり」、それによる原告側の経済的損失は税法面も含め、「憲法25条の生存権さえも脅かす」ことがあり得るなどと、理論整然ながらも、痛烈に批難した。
続いて1、2審の原告代理人でもある中村昌典弁護士が「陳述要旨」(以下に転載)、原告側の最後は原告の一人が「陳述書」(上写真)をそれぞれ読み上げた。
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- 2008/04/07
- 執筆者: Yamaoka (12:20 pm)
コンビニ経営オーナーの抱える新たな問題点=リース契約の不透明さーーファミリーマートの言い分

新藤氏がオーナーだったのは1987年2月から97年9月までの10年7カ月余り。
ファミリーマートのオーナー契約は当時は7年。したがって、94年2月にいったん契約期間満了となり、その後、再契約していた。
契約では、契約途中解除の場合、その期間にもよるが、解約金という名のペナルティー代、什器類などの取り外しや運搬費用をオーナー(新藤氏)側が負担しなければならない。


新藤氏が語る。
「その時、向こうの出して来た資料で始めて、什器類がリース契約になっていることに気づきました。だって、最初にもらった一覧表では“貸与”となっているから、当然、ファミリーマートが購入し、それを貸していると思っていたんです。もっとも、リースと気づいても、当時は精算処理などでてんてこ舞いで冷静に考えられなかった。ですが、最近ようやく生活を立て直し、振り返れるようになり、ハタっと気づいたんです。余りに搾取し過ぎではないかと」
確かに、資料を見ると契約時、渡されたものは「貸与什器類」(有料部分にこの資料は掲載)、精算時のものは「リース番号」(同)となっており、実はリースだったことがわかる。
「7年経営して契約更新する際、什器類は新品に取り替えられたわけではありません。したがって10年以上使用しており、それに価値があるとは到底思えません。それがなぜ、すべて残存簿価があるのか?」
そこで、本紙は3月25日、ファミリーマートに質問状を出した(上写真)。
これに対し、4月3日、ファミリーマートから文書にて回答が来たので、以下に転載する。なお、一言でいえば、契約当初に「リース契約」であることを明示し、了解を取っているから問題ないという。
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- 2007/11/18
- 執筆者: Yamaoka (1:06 am)
<書籍紹介>「笑うFC本部、泣く加盟店オーナー コンビニ 不都合な真実」(月刊『ベルダ』編集部著)

サラ金やトヨタが巨額の広告費であるのに対し、コンビニはキヨスクを持つJR同様、大きな雑誌販売網も持つことで週刊誌を中心に大手マスコミを沈黙させて来た(そもそも全国紙、テレビは事件化しない限りまず報じない)。その典型例が『エコノミスト』(毎日新聞社)。


豊田商事事件とは、いうまでもなく1985年に大きな社会問題になった一大詐欺事件を指す。一人暮らしの老人などを狙って金の地金の購入を持ちかけ、契約が成立すると、金の現物ではなく「預かり証券」だけを渡し、代金をそっくり騙し取るという手口で、被害者は全国で数万人、被害総額はおよそ2000億円に上った。
税法に精通した北野氏はこの被害者弁護団長を引き受け、豊田商事の破産管財人(中坊公平弁護士=当時)は国から税金を回収し、それを被害者の救済資金に当たることが出来た。
このように豊田商事の悪辣さを知り尽くした北野氏が、「セブン‐イレブンの詐術は豊田商事以上」と、社会の木鐸たる大新聞が発行する経済誌上で論陣を張った。その記述が、もし根拠のない言い掛かりならば名誉棄損罪に問われることを法律家である北野氏が知らないはずはない。氏は相当の確信と覚悟をもって、前記の一文をしたためたと推察される。
それだけに、北野氏はこの論文の一部削除に対し、「学問の自由への侵害であり、言論機関である新聞社が巨大コンビニ企業の暴力に屈したもの」として、毎日新聞社に強く抗議した。
だが、『エコノミスト』翌週号には山口俊郎セブン‐イレブン・ジャパン社長の反論記事「セブン‐イレブンの反論??会計処理方法について」が掲載され(3P)、この騒動以降、現在に至るまで同誌にセブン‐イレブン商法に関する記事が掲載された形跡はない。
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- 2005/11/04
- 執筆者: Yamaoka (5:10 pm)
焼身自殺した加盟店オーナー妻が、ファミリーマート社長に出した内容証明郵便


S氏は地元・常磐交通のバス運転手だったが、早期退職に応じ、その退職金を加盟金に充て、奥さんと共にファミリーマート加盟店を経営していた(10月に自主閉店)。
しかし、加盟時のファミリーマート本部の説明と違い、経営は一向に軌道に乗らず、寝食を忘れずほど必死で働いても約4年間余りで逆に借金が1000万円以上になったという。
こうしたなか、ファミリーマート本部の社員が同加盟店に深夜、度々亡くなったS氏を訪ね、話し合いをしていた現場が目撃されている。
焼身自殺は、何らかに死を持って抗議する場合によく取られる自殺方法だ。自殺現場は、かつてS氏が勤めていた常磐交通バスターミナル無線塔の近くだったという。
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- 2005/10/05
- 執筆者: Yamaoka (4:40 pm)
「詐欺商法」と会見された、同じ外国特派員協会で記者会見したセブンーイレブン

9月27日、(社)日本外国特派員協会で、最大手コンビニの「セブンーイレブン・ジャパン」(山口俊郎代表取締役社長=写真)の「会計処理は詐欺的」として記者会見を行った北野弘久日本大学法学部名誉教授から飛び出した発言だが、その相手、セブンイレブンがわずか3日後、同じ外国特派員協会で記者会見を行った。
本紙・山岡は当日、その予定を関係者から聞いたが、すでに他の取材が入っており見学できなかった。その情報に接した時、頭を過ぎったのは、巨大資本力を背景にした反撃ーー一見、論理的に徹底した反論を行うと共に、北野教授に対しては名誉毀損罪で告訴といったこともあり得るのではないかと危惧した。
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- 2005/09/29
- 執筆者: Yamaoka (4:30 pm)
記者会見報告ーー北野教授が暴露。「記事に圧力をかけたセブンーイレブン」
北野教授は編集部からの依頼を受け、毎日新聞社の発行する『週刊エコノミス

「最初は毎日側も蹴った。ところが、セブンーイレブン側は要求に応じなければ、全国1万店を超える全店で毎日新聞社の『サンデー毎日』などの出版物を置かなくすると露骨に圧力をかけたそうです。その結果、毎日新聞側もさすがに断り切れず、記事はすでに印刷に回っていたが、6行に渡ってある部分を削除して刷り直したんです」(関係者)
その6行分とは、「私は、希代の詐欺集団であった豊田商事の被害者弁護団長をつとめたが、コンビニの優良企業といわれるセブンーイレブンの詐術は、豊田商事以上であるという感を深くしている」といった感想を綴った部分。セブンーイレブン側にすれば、会計上の問題点ならまだしも、“あの豊田商事以上の詐術”との主観的記述は看過できなかったということだろう。
もちろん、最後まで抵抗できなかった毎日新聞社も問題。だが、有利な地位を利用し、ごり押ししたセブンーイレブンはもっと悪質といわざるを得ない。
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- 2005/09/18
- 執筆者: Yamaoka (4:30 pm)
セブンーイレブンの詐欺的商法ーー記者会見で告発
近年、猛烈な勢いで店舗を拡大して来たコンビニエンスの抱える経営問題について、(社)日本外国特派員協会(東京都千代田区有楽町1-7-1電気ビル北)で9月27日(火)午後3時より4時半まで、記者会見が行われる。
具体的には、コンビニ最大手の「セブン?イレブン・ジャパン」(東証1部上場)のフランチャイズ契約の詐術的内容についてとのことだ。
会見するのは、北野弘久日本大学法学部名誉教授と中村昌典弁護士の2人。
?請求書・領収書等の非開示による税法違反。
?仕入価格と支払額の差異による不当利得(ピンハネ)の疑惑。
?買掛金から利息を徴収するという商法違反。
?契約の規定に違反するロイヤルティ計算。
?本部側に多額の不当利得が生じている事実、等々……。
北野教授はあの豊田商事事件の際、被害者弁護団の団長を務めた人。「セブンーイレブンの“詐欺的商法”(=加盟店を騙して利益を吸い上げる商法)は豊田商事以上に悪質!」と公言して憚らない。
一方の中村弁護士はセブンイレブンに対して、加盟店に不当利得を返せという裁判の代理人を数多く手がけている。
なお、この会見をセッティングしたのは、本誌・山岡も連載をさせてもらっている月刊情報誌『ベルダ』の小林久支副編集長。
同誌ではこの問題を早くから重く見、連載に加え、最近も特集記事を精力的に取り上げている。
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- 2005/06/05
- 執筆者: Yamaoka (12:10 pm)
大手コンビニ幹部に、女性スキャンダル発生か!?
関係者によれば、某幹部が以前、愛人にしていた職場女性とのトラブル。
2人の関係はすでに清算されていたのだが、最近になり、元愛人がカネに困り、その幹部に手紙を書いて窮状を訴えたところ、その幹部からまとまったカネが送金されたそうだ。
それに対し、元愛人が直にお礼を言おうと(?)職場に電話した(幹部は不在で伝言)のがトラブル発生の発端。
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